法律では、消防設備の設置があるビルまたはマンションは、消防設備士(国家資格者)による点検を年2回(半年ごと)実施する義務があります。
点検結果は、法令の様式書類(消防用設備・特殊消防用設備等点検結果報告書)で作成し、建物の用途により年1回または3年に1回、所轄の消防署への提出が義務づけられています。
消防設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。
また、その機能について外観から、または簡易な操作により判別できる事項を確認します。
点検時期と報告書提出と消防設備等を作動、または使用することにより総合的な機能を点検します。
所轄の消防署へ、報告書の届け出が必要となります。